新型コロナウィルス感染症が猛威を振るい、国民生活、事業活動にも大きな影響を及ぼしております。
当事務所としても、職員及ぶその家族、関与先様の大切な命を守るために少しでも活動することにしております。
まず、一つ目が、飛沫感染を防ぐためのシートになります。
もちろん手作りです!
「自らが発症しない」「他人に感染させない」が出来ればよいので、この際、格好はおかしくない程度の仕様になっております。
もう一つが、「新型コロナウィルス感染症対策に伴う行動指針」の策定です。
当事務所が感染を防ぐためにどのように行動して、関与先様にどのように協力していただくかをまとめた指針になります。当事務所は、この指針を遵守して対応させていただきます。
皆様にも御不便をおかけしますが、ご協力の程お願い申し上げます。
新型コロナウィルス感染症対策に伴う行動指針
渕川税理士事務所
(基本行動)
新型コロナウィルス感染が拡大し、医療機関も予断を許さない状況の中、全国規模での緊急事態宣言発令により、国民生活、事業活動に多大なる影響を及ぼしております。このような環境の下、当事務所も職員及びその家族、関与先の大切な命を守るために、当事務所としては、「自らが発症しない」「他人に感染させない」を基本行動として実行してまいります。
関与先の皆様にもご協力をお願い申し上げます。
(当事務所職員の行動について)
① 出勤前の体温を確認し、37.5度以上の場合には所長に電話連絡を行い、出勤しないこと。解熱後も身体の不調(味覚・嗅覚を含む)を感じた場合には、すぐに申し出ること。
② 事務所内に限らず、家庭においても、感染防止策を徹底すること。感染防止策とは次のことを示す。事務所内のマスクの着用、帰所時の手洗い・うがい・手指消毒、不要不急の外出、「3密」の回避
③ 関与先との帳簿預かりに関しては、基本、郵送、メール、チャットワーク等の伝達手段にて行う。関与先からの相談等がある場合には、事前に内容を把握した上で、訪問により、速やかに対応すること。
(関与先の皆様へお願い)
① 体調不良時の当事務所への来所はお控えください。また、当事務所の応接室へ入室時はマスク着用、手指消毒にご協力ください。
② 当事務所への帳簿の受け渡しについては、基本、郵送、メール等の伝達手段にてご対応お願い申し上げます。
③ 当事務所にご相談の際は、事前にあらましを電話及びメール等での伝達手段にて、ご説明し、事前予約の上、来所して頂きますようお願い申し上げます。
④ 当事務所では、窓の開放、換気扇の作動による換気を行っております。天候によっては、寒い場合もありますので、防寒着等のご用意をお願い申し上げます。
当該行動指針については、新型コロナウィルス終息宣言を以て解除予定ですが、緊急事態宣言の解除、その他地域の感染状況を勘案して徐々に解除していく所存です。